(1)はじめに
国際的な民事紛争の裁判をいずれの国で行いうるかの問題、すなわち国際裁判管轄の問題を考えるにあたっては、「当該事件はどちらの国において裁かれるべきか」といった大局的な視点から考えるのではなく、「この事件をA国の裁判所に持ち込んだ場合、A国の民事訴訟手続上、適法なものとして受理されるであろうか」といったいわば近視眼的な視点から考える方が分かりやすく、また現実にも即している。というのは、現在のところ国際的な統一裁判システムなるものは存在しないため、いかに国際紛争といえども当事者は取りあえず特定の一つの国の裁判所を選んで出訴するのであり、これを受けた裁判所においても、当該出訴を取り上げうるか否か(管轄権があるか否か)を、あくまで自国の法制度に照らして判断する以外にないためである。
(2)具体的判断基準
では、具体的な事件が各国の裁判所に持ち込まれた場合、裁判所はどのような基準を用いて自己の管轄権の有無を判断するのか。
これはあくまで各国の具体的な成文法や判例等によって定まることであるが、我が国の場合は、判例上、大まかに言うと、@国際事件の管轄権の有無は当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って決定すべきであるところ、A我が国の民事訴訟法の規定する裁判籍のいずれかが日本にあれば我が国裁判所に国際裁判管轄を認めるのが条理に適う、とされている(マレーシア航空事件)。
要するに、国内事件と同様に考えて、当該事件における被告の住所地や義務履行地が日本のどこかの土地である場合は日本での裁判を認めましょう、というわけである。
(3)国際管轄合意
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