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アメリカ合衆国特許法の先行技術(Prior Art)に関する判決 2006年4月20日、米国連邦巡回控訴裁判所(the CAFC:United States Court
of Appeals for the Federal Circuit)は、外国の特許出願書類(いわゆる「ファイル・ラッパー」)には入っていたが、登録された特許自体に記載されなかった図が、米国特許法上では「刊行物(printed
publication)」に当たると判断し、同じ内容を請求する米国特許は「自明である(obviousness)」との理由で無効と判断しました。 1995年に控訴人(特許侵害訴訟の原告)は米国で特許を出願しましたが、1982年に、カナダの特許庁への出願で開示された図と同じ内容で出願しました。カナダの特許の出願経過で、その図はカナダ特許から「削除」され、登録したカナダ特許では開示されませんでした。特許権者は2002年、第三者に特許侵害訴訟を起こし、被告がカナダのファイル・ラッパーに含まれている図に基づいて、特許は無効だと主張しました。
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